ワシントン条約付属書T記載の食虫植物の輸入経緯について
1.業者への注文〜CITESの発行・FAX スリランカの業者へNepenthes rajahの注文を出す。と同時に、同業者へCITES書類をFAXしてもらう。 FAXが届いたら、いよいよ経済産業省への輸入割当の申請手続きとなる。 |
2.経済産業省への申請 経済産業省(地下鉄霞ヶ関駅下車徒歩1分)の14Fの農水産課で必要書類の記入例のマニュアルをくれるのでそれに従って記入すればまず間違いはない。親切に教えてくれるので安心だ。電話03-35011511 必要書類は以下のとおりです。
(1)輸入(承認・割当)申請書 2通
(2)輸入割当申請説明書 1通
(3)輸入国のワシントン条約に係る管理当局等が発行した輸出許可書の写し 2通
(4)輸入契約書 原本及び写し 1通 (5)収容設備の説明書類 1通 特に決まった様式はないようだが、保管設備の大きさや保管温度等を記載します。また収容施設のカラー写真を添付します。 私はホームページの写真を添付したが、何の問題もないようだ。 以上5種類の書類を用意するだけです。特別に用意するものは収容施設の写真ぐらいでしょう。一通り揃えて提出すればその場で不備などをチェックされ受理されます。 |
3.審査後に証明書発行 特に問題がなければ、輸入割当証明書の発給が行われる。これは上記(1)の輸入割当申請書に必要事項が記入され経済産業大臣の印鑑が押印されたものである。この発給までに約2週間かかる。
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4.荷物の到着及び受け取り
輸入割当証明書さえあれば、もう鬼に金棒、黄門様の印籠と同じである。その書類を税関に提出しておけば、東京国際郵便局に荷物が届くと同時に通関がスムーズに行われ、大きな顔をしてワシントン条約CITESTの植物を堂々と合法的に入手できるわけだ。 |