ワシントン条約付属書T記載の食虫植物の輸入について
1.概要
ワシントン条約付属書Tの掲げられている食虫植物(N.khasiana N.rajah S.oreophila S.rubra ssp alabamensis S.rubra ssp jonesii)の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)の規定に基づき、経済産業大臣による「輸入割当」及び輸入の承認を受けなければならない。
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2.輸入可能な場合
(1)学術研究目的で輸入する場合(国公立の研究機関に限られる。商業目的での国際取引は禁止) つまり、学術目的以外でも事前に経済産業大臣の輸入割当許可を得ることにより、合法的に輸入可能である。 |
3.必要書類 上記2.3の場合の必要書類は以下のとおりです。なお、学術目的の場合の必要書類は割愛させていただく。
(1)輸入(承認・割当)申請書 2通 こう見るとお役所特有の面倒な手続きでもあるが、実は意外と簡単であった。輸入実例の詳細説明はこちら なお、輸入通関後2週間以内に輸入状況報告書を経済産業省に提出しなければならない。 |
4.審査期間 申請を受けた経済産業省の農水産課において、以下の事務処理を行います。
(1)当該植物が付属書Tに該当するか否かの確認
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5.輸入割当証明書の発行
書類の提出から約2週間後に輸入割当証明書が発行される。これをもって税関に申請すれば、
滞りなく通関する。 |