自生地における注意事項
日本の自生地の場合 1.採集の禁止
国内の自生地のうち、国立公園、国定公園、国や市区町村指定の天然記念物になっている場合には、その指定区域内の植物の本体、種子などは一切採集禁止であるので注意が必要だ。また、法律的に採集禁止になっていない区域でも、地域住民やボランティアなどが保護しているケースもあり、厳に採集は控えるべきである。 最後にいくら採集禁止ではない場所であっても、採集してはならない植物がある。レッドデータブックといわれているもので、日本に野生する植物のうち、絶滅の危機に瀕するもののリストであり、食虫植物では以下のものが挙げられている。
タヌキモ科
モウセンゴケ科
なお、レッドデータブックについては、以下のページを参考にした。 2.外国産の移植の禁止
外国産の食虫植物で、すでに日本国内で自然増殖してしまっているものがある。私の知る限り、以下の状況である。
上記リストの品種をみると、日本の環境になじみやすい品種のリストでもあるが、これを見て、近くの自生地に移植するようなことは絶対にしてはならない。それはそこにすでに生育している植物の生育環境を脅かし、下手をすれば外来種のほうが繁殖力が強く、既存の植物が絶滅してしまう恐れさえあるのだ。 3.自生地での過ごし方
諸条件により採集が許される場合は、必要最低限の採集に留めることは前にも書きました。植物の採集に必要なものは、ピンセット、小型のナイフ等があれば、小型のモウセンゴケ、コモウセンゴケなどは採集が容易でしょう。
自生地で腰を下し、モウセンゴケを眺めながら食べる昼飯は最高に美味しいです。出来ればビールも飲みたい。もっと贅沢を言えばバーベキューでもやりたい。。。(無理か。。)
また男体山や早出峡等の1時間以上の登山については上記に加え、以下のものを揃えたい。
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海外の自生地の場合 1.採集の禁止 日本同様海外でも自然保護区、自然公園内などはもちろん採集禁止である。たとえ採集が可能だとしても、以下の2点に注意されたい。 (1)ワシントン条約 絶滅の恐れのある野生動植物の国際取り引きに関する条約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)」。1973年にワシントンで採択されたため「ワシントン条約」と通称される。1975年7月発効。日本は1980年に締結。頭文字をとってCITES(サイテス)と称されることも多い。取り引きの規制を受ける動植物は付属書1〜3に記載される。
付属書1=絶滅の恐れのある種。商業目的の取り引きは原則禁止。
上記品種は海外より苗を輸入する場合も同様であり、付属書Uのものを輸入する場合には輸入許可書(CITES)が必要です。 (2)植物検疫 海外には日本の農作物等に大規模な被害を及ぼす恐れのある病害虫が、多数確認されています。このような病害虫の国内への侵入を防止するため、貨物をはじめ、携帯品、郵便物などで輸入される植物に対して、海空港で検査を実施しているのが輸入検疫です。かつてアメリカからヨーロッパに輸出したブドウの根にブドウネアブラムシという害虫がついていたため、欧州のブドウ園が大打撃をこうむったことがあります。これが、植物輸入の際に検疫がはじめられたきっかけといわれています。(農水省)
ワシントン条約のように、特定の種類に規制がかかっているわけではないようで、海外の全地域からの 『土付きの植物』の輸入を規制しているようです。
現地での採集品を日本に持ち込む場合には、土をきれいに洗い落として、ビニール等で密封するかミズゴケなどで包んでだほうが良いでしょう。
なお、植物検疫については、農水省のページを参考にした。 2.自生地での過ごし方 (1)東南アジアーネペンテスの自生地
熱帯雨林で高温多湿です。そして蚊が多く、場所によっては蟻も大量に発生していて、結構大変である。
タランチュラや毒蛇が生息する場所もあるので、細心の注意が必要である。 (2)オーストラリアー球根ドロセラ、ピグミードロセラ 気候も温暖ですごしやすく、自生地も容易に見つけることが出来る。高速道路の中央分離帯や普通の道端に自生していたりと、雑草のように生えているので驚きである。一箇所自生地を見つけると5〜8種類ぐらいの食虫植物に出会える夢のような場所でもある。
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